入園案内

随時入園を受け付けています。見学もかねて、一度、お訪ねください。
事前に電話での連絡をお願いします。
ふたば保育園
<住所> 前橋市五代町1301-3 <電話番号> 027-269-2085

次年度の申し込みについて

前年度の9月1日から9月30日まで申請書を受け付けます。
申請書は保育園、又は市役所(児童家庭課)にあります。

保育料

保育料は以下の表のとおりになっています。
前橋市保育所保育料金
各月初日の在籍入所児童の属する階層区分 保育料(月額)
階層区分 市民税等による定義(定率減税後の税額) 3歳未満の
児童の場合
3歳以上の
児童の場合
延長保育加算
A階層生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円 0円
B階層A階層及びD階層を除く前年度分の市町村民税非課税世帯 1,800
( 700)
1,800
( 700)
C階層 A階層、B階層及びD階層を除く前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 第1 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) 7,000
( 2,800)
7,000
( 2,800)
3,000
(1,500)
ただし、上記延長保育料は公立のみとする。
第2 前年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上である世帯 8,300
( 3,300)
8,300
( 3,300)
第3 前年度分の市町村民税のうち所得割り課税額が5,000円以上である世帯 8,800
( 3,500)
8,800
( 700)
D階層 A階層を除く前年度分の所得課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 第1 前年分の所得税課税額が3,000円未満である世帯 11,000
( 4,400)
11,000
( 4,400)
第2 前年分の所得税課税額が3,000円以上である世帯 12,500
( 5,000)
12,500
( 5,000)
第3 前年分の所得税課税額が10,000円以上である世帯 15,300
( 6,000)
15,200
( 6,000)
第4 前年分の所得税課税額が20,000円以上である世帯 21,100
( 7,700)
19,300
( 7,700)
第5 前年分の所得税課税額が40,000円以上である世帯 27,000
( 9,000)
21,400
( 8,500)
第6 前年分の所得税課税額が65,000円以上である世帯 33,500
(11,600)
22,600
( 9,000)
第7 前年分の所得税課税額が90,000円以上である世帯 37,400
(13,100)
24,400
( 9,700)
第8 前年分の所得税課税額が120,000円以上である世帯 40,400
(14,300)
25,400
( 10,100)
第9 前年分の所得税課税額が140,000円以上である世帯 42,700
(15,200)
27,000
(10,800)
第10 前年分の所得税課税額が160,000円以上である世帯 45,200
(16,200)
27,600
(11,000)
第11 前年分の所得税課税額が370,000円以上である世帯 46,800
(16,900)
28,400
(11,300)